大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5886 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

一、食糧管理法違反被告事件。

同趣意第一点について。

単なる訴訟法違反の主張で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。

同第二点について。

基本的人権を侵害したる違法ありというが単なる訴訟法違反乃至事実誤認の主張

で刑訴四〇五条上告適法の事由に当らない。

同第三点について。

憲法違反の主張なるもその実質は事実誤認、審理不尽を主張するに帰し上告適法

の理由に当らない。

同第四点について。

憲法三七条を云々するが、その理由のないことは当裁判所大法廷昭和二二年(れ)

一七一号同二三年五月五日判決、集二巻五号四四七頁の判例により朋らかである。

二、名誉毀損被告事件。

同第一、二、三点について。

本件食糧管理法違反事件趣意第一点、第四点についてした判断と同様である。

同第四点について。

違憲を云々するも結局単なる訴訟法違反乃至事実誤認の主張に帰し上告適法の理

由とならない。

また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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